報酬規程

報酬規程

 相談報酬

顧問契約を結んでいない事業所、または 個人から相談を受ける場合の報酬です。

 来所相談出張相談
1時間につき10,000円20,000円
更に調査を要する場合20,000円又は協議30,000円又は協議
(消費税別)
 報酬の特例

(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、協議します。
(2)この他、ここに記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、協議します。

 緊急依頼

特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することがあります。

*この報酬表は、社会保険労務士が受ける報酬の目安であり、具体的な報酬額や細部にわたっては相談をさせていただきます。

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