業務案内

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 外国人雇用

外国人雇用に関するご相談は当事務所にお任せください

 外国人を雇用するためには、入管法に基づいた申請などの手続きが伴い、受け入れる環境が整っていないと審査が通りません。日頃から適切に労務管理を行っているか、社会保険等の加入状況などが審査に大きく影響します。
 また、外国人を雇用するにあたり必要なのが在留資格です。なお、外国人をアルバイトとして雇うためには、在留資格以外に「資格外活動許可」が必要となります。
 雇用に関するご相談は当事務所にお任せください。

◆技能実習生の研修講師承ります◆外国人就労の在留資格の一つに「技能実習」があります。
技能実習生については、入国後から事業所配属前の一定期間に講習を受講する必要があります。社会保険労務士は入国後講習講師としての資格を有しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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